施工管理や現場監督は派遣禁止業務なの?

派遣禁止業務の概要 🚫

派遣禁止業務は、労働者派遣法で定められた、派遣社員が従事してはいけない業務のことです。建設業務、警備業務、医療関連業務などが含まれます。特に建設現場での作業は多くが禁止されています。

建設業務における禁止事項 🚧

  • 現場作業の禁止:資材の運搬、組み立て、解体などの作業は禁止。
  • 直接作業の制限:建設現場での施工や修理、改造、解体作業なども対象です。
  • 準備作業の禁止:工事の準備段階での資材の調合や加工も含まれます。

禁止とならない業務の例 ✅

  • 施工管理業務:品質管理や工程管理などの計画・監督業務は派遣可能です。
  • 書類作成:報告書や資料作成などの事務作業は認められています。
  • 現場監督補助:直接作業に関与しない補助業務は派遣可能です。

違反時の罰則 ⚖️

派遣禁止業務に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。また、派遣元企業も業務停止などの行政処分を受ける可能性があります。

派遣を利用する際の注意点 🔍

  • 派遣先企業は業務内容を明確にする必要があります。
  • 派遣社員には事前に業務範囲を正確に伝えることが重要です。
  • 違反を避けるため、法令の確認と適切な業務分担が求められます。

参考URL:施工管理や現場監督に係る派遣禁止業務とは